647という数字が何の数字かわかる方は相続の専門家の中でも少ないのでは?と感じています。
平成28年度が439億円、平成29年度526億円、平成30年度が628億円となり
令和3年が647億円。
これは、相続人がいなくて国庫に入った財産の額です。
少子高齢化にますます拍車がかかっている中で、相続人が誰もいないという、
いわゆる【おひとり様】が増加しています。
その方々がご自身の財産の行き先について遺言を遺していない場合、
その方亡き後の財産は国のものとなります。
その結果、令和3年には647億円の財産が国のものとなったというから驚きです!
ご自身がきちんとそのことを理解して、「僕の(私の)財産は自分が死んだら国に寄付します。」と思っていたなら、ご本人の遺志なのでまあ、それは仕方ないかなという感じですが。。
本当にそう思っていた方が何人いたのかは専門家としても興味のあるところです。
では、国のものにしたくない!と考えた場合、どうしておけばいいのかということになりますが、これは遺言を遺すことが大切であるというアドバイスになります。
筆者が相談を受けた場合は、
公正証書遺言に遺言執行者を付けて
「私の財産は○○をどこどこの団体に全て遺贈する。」
「私の財産は全額お世話になった○○さんに遺贈する。」
など、ご自身の財産を遺したい団体や個人への遺贈をお勧めします。
もちろん、【おひとり様】の相続対策はそれだけでは片手落ちですが、
今回のテーマである国庫に647億円という現状についてフォーカスするなら
《公正証書遺言に遺贈先を指定して遺言執行者を付ける》ことが大切といえます。
そうしておけば、その方の遺された財産は確実にその方があげたい!と思った団体・個人の手に渡ることになります。
もし、この記事を読んでいる読者の中で該当する方がいらっしゃれば、是非お近くの相続診断士までご相談ください。
参考資料
遺贈寄付先に悩んだら:
遺贈寄附推進機構 (https://lgpo.jp/)
一社)日本承継寄付協会(https://www.wizo-kifu.com/)