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その情報は勘違いではないですか?

公開日:2023-01-16 06:00

目次

勘違いをしていることってたまにありますよね。

筆者は子供の頃、《台風一過》《台風一家》と勘違いをしていて恥ずかしい思いをしたことがあります。

子どもの頃のことなので仕方ないとして、大人になってからの勘違いは
誰かが指摘してくれて早めに気づければいいのですが、勘違いしたまま誰にも指摘されることなく『痛い人』になりたくないな~と思ったりします。

それと同じではありませんが『相続』にまつわる勘違いは、ご相談を受ける中でかなり多く見受けられるので、そのいくつかをご紹介したいと思います。

遺書と遺言

 これは堂々の一位ではないかと思うほどです。
 遺書は死ぬことを前提に書かれるもので法的には効力はないため自由に書けますし
便せんに書いてもメモ書きでもOK

 それに対して遺言は15歳以上の判断能力のある人が書くことができ、
法的に有効な遺言にするには一定のルールがあります

孫に贈与したけど印鑑と通帳は祖父母が持っていてお金の管理をしているのも祖父母

 これはいわゆる名義預金といって、贈与したことになってないので要注意です。

 孫に渡したら無駄遣いするから管理しているのは、贈与と認められないのです。
贈与したお金は孫が自由に使えなくては贈与といえないんですね。

エンディングノートは高齢者が書くもので、元気なうちは書かなくていい(もしくは書きたくない)

 こちらも名前がエンディングとつくことによる勘違いです。

 字が書けて判断能力があれば、何歳から書いてもいいと思います。
自分史だったり家庭の味のレシピだったり自分の取扱説明書として活用もありですし、元気だからこそ書けるのではないでしょうか?

まだまだ、このネタは沢山ありますが今回は3例ご紹介です。

いかがでしたか?

もし勘違いしていることがあれば、情報を新しくしていただき
きちんとした知識の元、対策するのかしないのか、書くのか書かないのかを
ご自身で決めていただければと思います。

また、相続・終活のご相談は弊社でも行っていますし、
このサイトにある『笑顔相続診断』からやってみてはいかがでしょう。

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