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公正証書遺言を作成するときの手順及び必要な書類は?

公開日:2022-11-28 06:00

目次

皆さんは遺言を作成されていますか?

また、作成しているとして自筆証書遺言でしょうか?公正証書遺言でしょうか?
まだの方が、そろそろ、遺言を作成しよう!折角作成するなら公正証書遺言にしよう!
と考えたとします。
その際にはどんな手順で遺言を作成し、どんな書類が必要かについて説明したいと思います。

 まず、遺言を作成するにあたっては基本的に以下のことを明確にする必要があります。

  • ご自身の財産はどこに何があり、誰に相続(遺贈)したいのか。
  • 祭祀継承者を指名するとして誰にするのか。
  • 遺言執行者を指名するのかしないのか。
    (筆者は指名しておいた方がいいと思いますがその理由等についてはまたの機会に)

その上で、下書きを士業に(弁護士・司法書士・行政書士)依頼して、
公証役場を予約して作成
となります。

ざくっとはこのような流れになります。

その際に必要となる書類は主に以下の通りです。

遺言者

(遺言を遺す人ですので、皆さんが遺言を作成しようと考えているなら皆さんのことです)

◇遺言者の戸籍謄本(できれば生まれてから現在までのすべての戸籍を取得し、相続人の確定をしましょう。離婚再婚をしている方は前妻(夫)との間の子も相続人です。)
◇遺言者の印鑑証明・実印
◇預貯金や有価証券等の財産の内容がわかるメモ
◇通帳のコピー(金融機関名や支店名)
◇不動産の登記簿謄本
◇固定資産税納税通知書、又は固定資産評価証明書

証人

(公正証書遺言の場合は2名以上の証人が必要)
◇住所、職業、氏名、生年月日が確認できるもの(免許証等)
そのほか、遺言執行者を指名した場合には遺言執行者の住所、職業、氏名、生年月日が確認できるもの(免許書等)が必要となりますし、受遺者がいる場合は受遺者の戸籍謄本や住民票が必要になります。
公証役場によって、若干必要書類が違う場合も(証人の必要書類として免許証+住民票といわれることも)あるため、いずれにしても公正証書遺言作成の際は相続を得意とする士業や相続コンサルタントに相談されることをお勧めします。

最後に

遺言は作成すればいいというものではありません。

是非、ご自身の財産を何故、この様に分けたいと考えたかを遺言の中であれば付言事項に明記し、付言では書ききれないということであればエンディングノートをご活用ください。

ご自身の遺言で大切なご家族が揉めないよう、想いと共に残すようにしましょう。

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