内縁の妻に財産を遺すには?partⅡ
公開日:2022-08-31 14:35
目次
前回の【内縁の妻~】は反響が?大きく驚きました。
今日は内縁でも重婚ではないケースです。
重婚でなければ財産を遺す方法はまだ色々とあります。
内縁の妻(夫)は法律上の婚姻関係にないので
法定相続人ではないため対策をしなくてはいけないことに
変わりはありませんが。。
財産を遺す方法は大きく3つあります。
①遺言で財産を遺す方法
但し、相続人がいる場合は遺留分がありますので
全額とはいかないかもしれません。
②生前贈与
おしどり夫婦贈与などは使えないため暦年贈与で財産を移転。
年間いくら贈与するかは専門家に相談して実行ください
③生命保険の受取人に
全ての保険会社がOKではないため事前に調べて加入ください。
そのほかに裏技があるにはありますが。。
そこは笑顔相続アカデミーで講義したいと思います。
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