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内縁の妻に財産を遺すには?

公開日:2022-08-31 14:33

目次

夫婦同然に暮らしているけど籍を入れていない。
でも内縁の妻(夫)に財産を遺したい!という相談を受けました。
この場合、どうすればいいのでしょう・・ 

内縁に妻(夫)には原則相続権はありません。

ですから、本当は遺言で財産を遺贈できればいいのですが
何らかの事情で遺言を書きたくない(かけない)場合は??

今回がその事例でした。
要は重婚(世間でいう不倫・・)なのです。
とはいうものの、奥様とは20年以上別居しています。

世間的には内縁の妻を本妻だと思っている人もいるほど仲もいいそうです。

重婚でなければ
遺言がなくても生命保険の受取人にするなど方法がないわけではないのですが・

あとは、生前贈与という手があります。
110万円以内で贈与であれば贈与税がかかりませんがあまりゆっくりもしてられないということで
少し大きめの金額を贈与していくことになりそうです。

重婚でなければ、ほかに方法があります。
それについては次回に持ちこしたいと思います!!

そうそう・・こちら内縁の妻との間に認知していない子までいます。
その場合・・この子にはやはり相続権がありません。

こちらに関しては【死後認知】という方法があります。

死亡から3年以内に死後認知を請求し、亡くなっている父親を相手に訴訟はできないため
検察官を被告として訴訟を起こします。(人事訴訟法12条3項)

認められると生まれた時にさかのぼって子となるため相続権が発生します。(民法784条)

こちらの相談者は子の認知もご自身が生きている間には行うつもりがないということですので
お亡くなりになった後、内縁の妻からご相談があればパートナー弁護士を紹介しようと思います。

笑顔相続に導くためには少々時間がかかりそうなご相談でした(;_:)