カテゴリー検索

相続放棄できるでしょうか?【回答】

公開日:2022-08-31 14:28

目次

今回は予想に反して難しかったという声を多くいただきました^^;
ではさっそく回答行ってみましょう~♡

父が亡くなったのは1月3日ですが4月20日に亡くなったことを知りました。
結構負債が多いので相続放棄をしたいのですができますか?

①できる

相続放棄は相続が発生した日(亡くなった日)ではなく
相続発生を知った日から3か月以内です。
ですから4月20日から3か月以内に放棄の手続きをすればいいわけですね。

取り立てが厳しく、少しだけ(ほんの数万)だが借金を返済した。

②できない

例え1万といえども払ってしまうと
亡くなった人の債務を受け継いだことになってしまいます(;_:)


問3

宝石類を処分して現金に換えてしました。
そのあと負債が多いことに気が付いたが相続放棄できますか?

②できない

金額にもよりますから一概には言えませんが一点につき30万を超えるような場合は要注意。
まず買い取り業者に査定をしてもらい二束三文なら問題にならないこともありますが
それなりの金額になる場合は気を付けましょう。
このあたりは色んな判例が出ていますので自己判断せず、先に士業に相談することをおススメします。

問4

葬儀費用を支払ってしまいましたが、相続放棄できますか?

①できる

常識の範囲内であれば相続放棄が認められています。
金額があまりにも大きいと否認されることもあるようです。

問5

相続放棄の書類に不備がありました。
今からでは3か月以内の期限には間に合いません。
申請はきちんとしているので相続放棄はできますか?

②できない

相続放棄申述書は家庭裁判所のHPからダウンロードできます。
簡単だと思って安易に行うと不備があり期限を超えた場合は相続放棄ができません。
申請しても不備が出てしまい受理されないとNG
リスクを考えると最初から士業に依頼した方がいいかもしれません。

問6

当面の生活費を故人の口座から使って生活しました。
相続放棄できますか?
(借金があることは知っていましたが、生活費をおろさないと生活ができないためやむなく)

②できない

生活費のために故人名義のお金を使うと
単純承認したとみなされ相続放棄ができませんので注意しましょう。

問7

古い着物類があったので形見分けで分けてしまいました。
相続放棄はできますか?

①できる

こちらも高価な着物でなければできるでしょう。ブランド品は要注意です!
問3と同じく、安易に判断せず士業に相談するといいでしょう。

問8

父が生きているうちに相続放棄をしたいのですができますか?

②できない

相続放棄はあくまで、相続発生後にしかできません。
どうしても生前に行いたい場合は【遺留分放棄】となります。
これについては長くなるのでまた別の機会にご説明します。

問9

相続放棄の手続き中に、
他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われて署名押印しました。
相続放棄はできますか?

②できない

遺産分割協議をするという行為自体が単純承認を同意したこととみなされます。

問10

相続財産全体がプラスかマイナスだかわかりません。
価値のわからない時計や宝石もあります。
近くに鑑定してもらえるところがないので時間がかかりそうです。
とても3か月以内に調査が終わりそうにありません。
期限が過ぎてもこのような場合は相続放棄できますか?

①できる

財産の全体把握に手間取ることってありますよね。
その場合は期限を延ばす手続き「相続放棄の期間伸長の申立て」をすれば延長を認められます。

3か月の期限を過ぎる前に申し立てをしましょう。

如何でしたか?
相続放棄をするかしないかの判断や手続き関係のことを総合的に考えると

安易に考えて実行せず
一度、弁護士などの士業に相談することをおススメしたいと思います。


 

【参考まで】

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)。
2.熟慮期間の経過
~自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認や相続放棄をしない(民法921条2号)。
3.背信的行為(民法921条3号)
~相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。