時々あるこんなご相談。
『弟の相続分を減らしたい』
『どうしても財産を遺したくない子がいる』

笑顔相続の観点から言うと・・・
う~~ん💦なのですが
色々な事情がありやむを得ないと思わることも・・
そういう時にアドバイスとして提案するものに【生命保険】の活用があります。
生命保険は受取人固有の財産として原則遺留分対象外
です。
現金の一部を一時払いの終身保険
に変えることにより
遺留分を減らし、結果あげたい人に多く財産を遺すことができます


ただ、民法903条に照らし合わせて
あまりに行きすぎた金額を生命保険金に変えてしまうと
争族になる
ばかりではなく特別受益に準じて持戻しの
対象となります。
どういう事情があるにせよ、相続人である以上遺留分は減らせてもゼロにすることはできません。
次回はそんな事例を紹介したいと思います。
「長男に1円も遺したくない
と相談に来られた地主の奥様に何があったのか?です!!

参考:(特別受益者の相続分)第903条

  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
  4. 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。