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相続対策に使える保険使えない保険

公開日:2022-08-31 06:00

目次

皆さん、保険会社によって保険金の受取人の範囲が違うことをご存知でしょうか?
例えば同性婚の場合ですが
2015年に渋谷区と世田谷区が「パートナーシップ証明書」を発行し、
2016年に三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市3自治体、
2017年に北海道札幌市1自治体
2018年に福岡市、大阪市、中野区・・
2020年3月末には34自治体だったものが
2022年7月1日時点で導入自治体は223まで増えています。

調査実施主体:渋谷区および認定特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ
渋谷区および認定特定非営利活動法人虹色ダイバーシティのホームページより引用


本来、死亡保険金の受取人は2親等以内の血族となっていて
保険会社によって色々ですが同姓婚の場合は受取人になれないケースがほとんどでした。
渋谷区が「パートナーシップ証明書」を発行したことで保険会社によって受取人にできる会社、
できないままの会社が出てきました。

それと同じように相続でよくあるのがお世話になったお嫁さんに
少しだけでもお金を遺してあげたい」というご相談ですが
お嫁さんは相続人でも2親等以内の血族でもないため
遺言でお金を遺すか、生命保険の受取人に指定するかになります。

遺言より生命保険の方がハードルが低いということで
保険の契約を検討される方が多いのですが、
やはりお嫁さんを受取人に出来る保険会社と出来ない会社があります。


そういったこともアドバイスできるように全ての保険会社の内容を把握し、

適切な保険商品を提案してくれる専門家に是非ご相談くださいね(^^ゞ

*パートナーシップ証明書について(渋谷区)↓
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/detail/files/est_oowada_pdf_partnership_qa.pdf