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家族を信じて託すから家族信託®

公開日:2022-08-31 06:00

目次

家族に信じて託すって?

家族信託®という言葉を皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。

自分の判断能力がなくなったあとの財産管理の方法として、
大きく分けて成年後見制度家族信託®(民事信託)
呼ばれるものがあります。

今回説明する家族信託®は財産管理対策の一手法で、
簡単に言えば認知症などで自分に判断能力がなくなった際に
財産を信頼できる家族に【信じて・託す】方法
です。
家族が本人に代わって不動産の売却・預貯金の引き出しなどが
できたりします。

活用する具体例

Aさんには、亡くなった夫との間に長男と次男の二人の子がいます。
二人とも結婚はしていますが、
長男には子がなく、次男には子がいます。
Aさんは長男と同居をしていて、自宅は長男に相続させたい
と考えていますが長男が亡くなったあとの自宅はどうなるのか?
と不安に思い、相談に来られました。

一橋:
「長男が遺言を残さなければ、長男の妻が4分の3、
次男が4分の1を相続することになります。
もし、長男が全財産を妻にと遺言を残せば全財産は妻が相続することになります。」

Aさん:
「嫁のものになるまではいいとして・・その後、嫁が死んだら?」

一橋:
「お嫁さんの両親が生きていれば両親、
両親が亡くなっていればきょうだいにきょうだいも
亡くなっていれば嫁の甥か姪にいきますね。」

Aさん:
「そんな馬鹿な!!嫁の親族には渡したくないです。
次男のところの孫に渡すことはできないのですか?」

このようなケース、少子化が深刻化している中で、
今後益々増える気がしませんか?

この事例では家族信託®が役に立ちました。

遺言は二次相続以降の財産承継先の指定ができません。
自分の不動産を長男に相続させることはできてもその先の指図、
例えば長男亡きあとは次男の子に相続させるといった指定ができないのです。
あくまで、自分の財産をどうするか!ということになります。

家族信託®は、
ご自身を”委託者”・長男を”受託者”・自宅不動産を”信託財産”とし、
公正証書で”信託契約”を結べば、

長男亡きあとは長男の妻②に、
長男の妻が亡くなったあとは次男の子③に継承先を指定できます。

自宅が嫁の親族にいってしまうのを防ぐことができます。

その他、成年後見制度ではハードルが高い自宅の売却も、
家族信託®では自分に判断能力が無くなった場合の
受託者を家族の誰かに指定し、現金が不足した際に
自宅を売却して生活費に充てるといったことも可能になります。