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代償分割(だいしょうぶんかつ)と生命保険の受取人

公開日:2022-08-31 06:00

目次

代償分割とは?

皆さん、『代償分割(だいしょうぶんかつ)』

という言葉をご存知でしょうか?
私たち相続に関わる仕事をしているもので知らないとモグリですが

一般の方にはなかなか知られていないようです。

不動産など分けにくい財産が多い場合によく使われる方法です。

代償分割の活用例と注意点

例えば、不動産を相続した相続人がほかのきょうだいに
家を割って分けてあげることができないため(共有をしない前提)
代わりに他の物を渡して納得してもらう方法です。
その原資として使われるものに死亡保険金があります。
ただ、受取人に間違いが多く大変な揉め事に発展するケースも。
生命保険は受取人固有の財産
です。

長男が自宅を相続し、次男が死亡保険金を受け取ってしまうと
自宅に関しても次男が相続分をよこせというと、

正式な遺言書なければ長男は次男に法定相続分を渡す必要が出てきます。

もし、受取人を長男にしていれば、長男は次男へ
死亡保険金を原資とし(注1)、代償金を支払うことで
次男に納得してもらうことができるかもしれません。
そのことを知らないで、自宅は長男が死亡保険金は次男が
受け取るから大丈夫だろう~なんてノンキなことを
考えていたら争族に発展するかもしれません。。


生命保険の受取人はどうなっていますか?
今一度、保険証券を確認し、代償分割に使えるかどうか
チェックしてみてはいかがでしょうか?

注1)代償金に生命保険を使用すること自体はOKですが
遺産分割協議書への書き方に注意が必要です。
詳しくは士業に相談の上、おこなってください。