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不要な土地は相続放棄すればいいの?

公開日:2022-08-30 06:00

目次

具体的に不動産を放棄するにはどうすればいいのか

不動産の相続放棄の注意点に続き…
具体的に不動産を放棄するにはどうすればいいのか
解説したいと思います。
前回でも述べましたが、不動産だけの放棄は
できませんのでその点はご了承ください。

放棄したい方の理由は色々とあると思います。
例えば
◎子は全員、自宅を所有していて地方にある実家は必要ないし、売却もできそうにない
◎バブル期に親が買った別荘地(ただの荒れ地になっているだけ)があるが誰も使わない
◎山林が多く、子は会社員で利用価値なし
◎亡くなった祖父名義の地方の土地があるが、利用価値もないし
売却も困難

などなど・・・
ほかにある財産を考えてもこれらの不動産を相続するくらいなら
何も相続しなくていいので放棄したい!としましょう。

結論から言ってしまうと放棄はできます。
相続開始を知った日から(亡くなった日ではない)3か月以内
相続放棄をしたい人だけで亡くなった方の最期の住所地を管轄する

家庭裁判所へ提出すればOKです。
そうすれば固定資産税の支払いもなくなります。
但し、相続放棄すると次順位の相続人に相続の権利が移るので

法定相続人が配偶者と子の場合、子が相続放棄した時は、

直系尊属に相続権が移ります。

直系尊属がいない場合や、直系尊属の全員が相続放棄した場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。
つまり、子が全員相続放棄をすると親のきょうだいに相続権が

移るのです。
おじさんやおばさんを巻き込むんですね。
更におじさんやおばさんが亡くなっているといとこを巻き込みます。
もし、不動産を含む相続放棄をきちんとしたいのなら
相続権が移転する親のきょうだい(もしくはいとこ)全員と放棄を
行う必要があります。

放棄後は・・・

これで終わりではありません。
民法940条に
『相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が

相続財産の管理を始めることができるまで、

自己の財産におけるのと同一の注意をもって、

その財産の管理を継続しなければならない。』


放棄後、利害関係者によって財産管理人が選ばれ
財産が国庫に帰属するまでの間は、不動産の管理責任が
問われるのです。
山火事を出したり、空き家で不審火が出て、隣家を延焼させたり
庭木の手入れだったりは引き続き行う必要があります。

細かく説明すると長くなるため、大事な箇所だけを
簡単にかみ砕きましたが、ハードルは決して低くありません。
そういう意味でも不要な不動産をどうするのか、

家族を含めてしっかりと話し合い、対策方法を模索することが
大切です。
今は、不要な不動産を再生して、必要な人に使ってもらったり
売却できる仕組みを作って頑張っている社団もあります。
ご興味のある方はお問い合わせください!