あなたの贈与は大丈夫?①
公開日:2022-08-28 06:00
目次
最近、贈与について聞かれることが増えてきました。
そもそも贈与ってどういうことでしょうか?
民法第549条では
【贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。】
とあります。
簡単に言ってしまうと
「あげますよ。」「ありがとう!頂戴します。」という互いの意思確認が
きちんとできていることが贈与なんですね。
ですから、こちらがいくら贈与(あげたつもり)になっていても
子や孫にもらっている認識がなければ贈与したことにはなりません。
では、なぜ贈与をするのでしょうか?
相続の生前対策で、特に相続税を少なくしたいと考えている場合、
税理士・金融機関・相続コンサルなどから「生前贈与」を提案されることが多いかと思います。
ただ、節税にばかり気を取られていると思わぬ落とし穴に落ちてしまうことがあります。
節税も大事ですが、《子が生活が大変でなかなか住宅購入ができそうにない、何とか助けてやれないかな。
孫に十分な教育を付けさせてやりたい!でも子の経済力では難しそうだな・・》
そこで贈与をしようとなるといいのですが、
節税ありきで考えてしまうと子の一人だけや孫の一人だけなど
偏った生前贈与がもとで、きょうだい間で争うことになるかもしれません。
贈与をするならできるだけ偏らないように公平に贈与をしてほしいと思います。
皆さんが一生懸命築きあげた財産を子孫に正しく継承し、
経済的にも精神的にも豊かに暮らしていける道筋をしっかりと示してあげるための
一手段として、生前贈与を活用してください。
次回は『あなたの贈与大丈夫②』
名義預金とみなされないためには何を気を付けるべきなのか?
についてお話ししたいと思います。