子どものいない夫婦は相続トラブルになりやすい?
公開日:2022-08-26 06:00
目次
相続のご相談をいただく中で
うちは子がいないので「争族」になる心配はないと言われることがよくあります。
トラブルは親子や実のきょうだい間で起こるものとは限りません。
仮に子のいない夫婦で夫が亡くなった場合を考えてみましょう。
妻の取り分は3/4、残りの1/4は義理のきょうだいへいきます。
3人いればそれぞれ1/12の権利があるということですね。
義理のきょうだいのうち一人が亡くなっていれば
その子である甥や姪が代襲相続します。
分けるだけの財産が十分にあればいいのですが
手元に少しある現金を分けざるを得なくなり
妻が夫亡き後に金銭的に困ることになるかもしれません
不動産についても配偶者の居住権があるとはいえ
夫のきょうだいや甥・姪と遺産分割協議が必要になります。
夫名義の預貯金をおろすにしても解約するにしても
相続人全員の遺産分割協議書や実印が必要となります。
子がいないことで夫のきょうだいと揉めてしまう。
でもこれはけして稀な事例ではありません。
もしもの時に備えて子がいない方は遺言を遺すなど
大切な配偶者を守るための対策を是非!
遺言があれば全財産を配偶者に遺せます。
また、公正証書遺言であれば遺産分割協議書は
必要なくなります。
是非、相続の専門家にご相談ください。