おひとり様の相続対策①
公開日:2022-08-24 06:00
目次
少子化が進む昨今、未婚、子供なし、一人っ子など身内がいない、いわゆるおひとり様の財産はどうなるのでしょうか?
我が家もそうですが、子のいない夫婦のケースで考えてみましょう。
配偶者が亡くなり親も既になく一人となってしまったとき、
きょうだいがいればきょうだいが相続人となります。
きょうだいも亡くなっていれば甥姪が相続人となりますが、甥姪が亡くなっている場合は甥姪の子は相続人にはなりません。
このケースでは、
①亡くなった方の債権者
②家庭裁判所で審判を受けた特別縁故者(被相続と生前関りが深く、
③相続財産を取得するに値すると家庭裁判所が認めた者のこと)
④相続財産の共有者
という順番で相続財産が取得できます。
これらの者が誰もいないケースは、相続財産は国庫に帰属。
また、未婚できょうだいがいない一人っ子のケースは
両親が亡くなっていれば祖父母が相続人。祖父母も亡くなっている場合は前述と同様です。
①亡くなった方の債権者
②家庭裁判所で審判を受けた特別縁故者(被相続と生前関りが深く、
③相続財産を取得するに値すると家庭裁判所が認めた者のこと)
④相続財産の共有者 という順番で相続財産が取得できます。 これらの者が誰もいないケースは、相続財産は国庫に帰属。
このケースでは、
このケースでは、
①亡くなった方の債権者⇒②家庭裁判所で審判を受けた特別縁故者(被相続と生前関りが深く、③相続財産を取得するに値すると家庭裁判所が認めた者のこと)⇒④相続財産の共有者
という順番で相続財産が取得できます。
これらの者が誰もいないケースは、相続財産は国庫に帰属。
また、未婚できょうだいがいない一人っ子のケースは
両親が亡くなっていれば祖父母が相続人。祖父母も亡くなっている場合は前述と同様です。
財務省の報告によると国庫に帰属した金額は
平成27年度は400億を超えたというから驚きです。
では、そうならないためにどうすればいいのでしょうか?
次回はおひとり様の相続対策②具体的な対策法について
解説します。
平成27年度は400億を超えたというから驚きです。
では、そうならないためにどうすればいいのでしょうか?
次回はおひとり様の相続対策②具体的な対策法について
解説します。