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安易な遺産分割はトラブルの元??

公開日:2022-08-21 16:21

目次

今日は遺産分割協議に伴うトラブルについて

相続税の申告には10ヵ月という申告期限があり
遺産分割協議もそれまでに終わらせなくてはいけないと思っている方が多くいらっしゃいます。
もちろん納得したカタチで分割後に
納税できるにこしたことはありませんが
相続財産が複雑な形で残されていたり
心情的にわだかまりがあった場合に
安易に印鑑をついてしまうと
後々争族の元になってしまう場合があります。

10ヵ月以内に遺産分割協議が整っていない場合
「配偶者の税額軽減」と
「小規模宅地等の特例」などは受けられませんが
3年以内ならば新たに申請も可能です。
(「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初の申告書に添付、申告期限から3年以内に分割が確定)
とりあえず、法定相続分で申告して
特例を受け、あとから修正申告をする方法もあります。

面倒だからとか話し合いが億劫だからと 安易な妥協の結果、遺産分割協議書に印鑑をついてしまっては あとあと後悔してもそれこそやり直しはききません面倒だからとか話し合いが億劫だからと
安易な妥協の結果、遺産分割協議書に印鑑をついてしまっては
あとあと後悔してもそれこそやり直しはききません

遺産分割に納得がいかない時には相続税の申告とは
切り離して考えることも必要です。
しこりを残してきょうだい間で疎遠になってしまっては
本末転倒です。
相続≠相続税です(^_-)-☆
日頃から家族間でしっかりとコミュニケーションを取り

来るべき相続に向けてきちんと準備を
しておきたいですね!

*参考(国税HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm