土地には何種類の価格があるか知っていますか?
公開日:2022-08-21 15:54
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以前、こんな相談を受けました。
「父親名義の家を新築に建て替え、土地は父親名義、建物は夫名義で現在ローンを支払っています。
父の財産は私が受取人の生命保険が約300万円と現金が500万円です。
税理士さんの話では相続税評価は2,000万円になるそうです。
私には兄がいますが、亡くなった父の介護を手伝ってくれたことはなく、父は夫の扶養に入っています。
実家を確実に私たち夫婦のものにするには、どうすればいいですか?」
これ・・対策しないといかにも揉めそうな匂いがします。。
土地には複数の価格があるってご存知ですか?
『1物4価(あるいは5価)』といって複数の
公的土地評価が存在します。
①公示価格(国土交通省が公表)
②路線価(国税庁が公表する路線価)・・相続税の評価に使用
③固定資産税評価額(総務省が公表)
④基準価格(都道府県が公表)
+
⑤時価(実勢価格)・・遺産分割で使用することが多い
これが相続のときに揉める原因でもあるんですね。。
相続税の評価では②の路線価を使用しますが
遺産を分けるときには⑤の実際に売買する価格でなければ
納得が出来ない!!など。
それぞれの相続人が自分にとって有利な価格で交渉しようと
する場合が多く、揉める原因になるんですね。
相続対策ではそういったことも踏まえて準備しておかないと
遺された家族が不動産の価格をめぐり争うことになりかねません。
相続財産に不動産が含まれる場合は、特に配慮が必要ですね。