カテゴリー検索

不動産の相続放棄の注意点

公開日:2022-08-21 15:32

目次

不動産の相続放棄の注意点

地方に住む実家や別荘地、あるいは農地や山林などの

不動産を相続したくないからと相続放棄を安易にしてしまうと

他の相続人や親族に付けを回すことになるだけではなく

色々と注意すべき点があります。

注意点

①・第一順位…被相続人の子供

 ・第二順位…被相続人の直系尊属(父母)

 ・第三順位…被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹がなくなっている場合はその子

となるため、相続人全てが放棄しないと必要のない不動産を

巡り叔父叔母やいとこと揉めることになるかもしれません。

②相続放棄をしても相続人であった者は相続財産管理人が

選任されるまでは相続財産を管理しなければなりません。

つまり、植木などが隣地にかかっている場合、

伐採をしたり、空き家が火災で飛び火した場合は

損害賠償など管理責任を問われることになります。

③相続財産管理人には相続財産の

清算が終わり国庫に引き継ぐまでは報酬を支払う必要があります。

その他にも注意点がありますので、不動産の相続放棄は

慎重にということになります。

安易に相続放棄をお勧めするのではなく、まずは、親族間でしっかりとした

話し合いのご提案をしていきたいですね。