不動産の相続放棄の注意点
公開日:2022-08-21 15:32
目次
不動産の相続放棄の注意点
地方に住む実家や別荘地、あるいは農地や山林などの
不動産を相続したくないからと相続放棄を安易にしてしまうと
他の相続人や親族に付けを回すことになるだけではなく
色々と注意すべき点があります。
注意点
①・第一順位…被相続人の子供
・第二順位…被相続人の直系尊属(父母)
・第三順位…被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹がなくなっている場合はその子
となるため、相続人全てが放棄しないと必要のない不動産を
巡り叔父叔母やいとこと揉めることになるかもしれません。
②相続放棄をしても相続人であった者は相続財産管理人が
選任されるまでは相続財産を管理しなければなりません。
つまり、植木などが隣地にかかっている場合、
伐採をしたり、空き家が火災で飛び火した場合は
損害賠償など管理責任を問われることになります。
③相続財産管理人には相続財産の
清算が終わり国庫に引き継ぐまでは報酬を支払う必要があります。
その他にも注意点がありますので、不動産の相続放棄は
慎重にということになります。
安易に相続放棄をお勧めするのではなく、まずは、親族間でしっかりとした
話し合いのご提案をしていきたいですね。