遺言書を書いた方がいい人とは?
公開日:2022-08-21 15:25
目次
できれば日本人全員が遺言を遺す社会を目指したい
常日頃から、少なくとも社会人になったら全ての人に遺言を書いてほしいと考えています。
人間の死亡率は100%ですが、いつ死ぬかは誰にもわかりません。
もしかしたら、今日、駅の階段から歩きスマホをしていたため落ちて亡くなるかもしれないのです。
なにも困らないと思う人もいるかもしれませんが、若くても遺言を書いてなかったために遺された家族が困る場合もあるかもしれません。
例えば、29歳の新婚の女性が事故で急死しました。家族は夫と結婚する直前まで一緒に暮らしていた母親。
資産運用好きで、株や投資信託を少々と購入したばかりの新居は夫と本人の共有名義です。
両親は離婚をしていて、子供のころに別れた父親はどこにいるかわかりません。
相続人はそのどこにいるかわからない父親と母親、そして新婚の夫となります。
両親の法定相続分は3分の一ですから父親が6分の1、母親が6分の1。
夫は3分の2です。
まずは、父親の所在確認から始める必要があります。
所在が分かれば、3人で遺産分割協議をします。
もちろん、士業に依頼して所在から遺産分割まで交渉をお願いすることはできます。
その場合は士業への報酬がかかりますし、父親が遺産を要求してきたら法定相続分は渡す必要があります。
このようなケースは、離婚家庭が増えている昨今、決して珍しいケースではないと思います。
若いから遺言は必要ない!ということでは決してありません。 全ての判断能力がある方が遺言を遺した方がいいと思う理由の事例をご紹介しました。
以下のチェックリストに印がつけば遺言は必須
先ほどの例は特殊だと思う方もいるかもしれません。
では、一般的にどのようなケースで遺言が必要になるか見ていきましょう。
□離婚をしていて前妻(前夫)との間に子がいる
□結婚しているが子はいない
□相続人が海外や遠方に住んでいる
□相続人に未成年者がいる
□相続人に認知など判断能力のないものがいる
□相続人の仲が悪い
□不動産など分けにくい財産が多い
□未上場株がある
□相続人に未成年者がいる
□相続人に行方不明者がいる
□事実婚もしくは同性婚である
□財産を相続人以外(孫や他人など)にも残したい
□財産を多く相続させたい相続人がいる
□財産を相続させたくない相続人がいる
□財産を寄付したい
□財産はあるが生涯独身で、相続人が不在
□共有不動産など財産が複雑
など
このどれかにチェックがついた方は遺言をおススメしたほうがいい方です。
まとめ
いかがでしたか?
皆さんの周りにも遺言を書いた方がいい方は想定よりたくさんいらっしゃるかもしれません。
是非、相続コンサルタントとして、それらの方に遺言の必要性をしっかりとお伝えしてください。
それが皆さんの役割であり笑顔相続普及への第一歩となると思います。