祭祀承継者の指定については、民法によって以下のように定められています。
「①被相続人の指定」が最優先され、それがないときは
「②慣習に従う」とされ、それが明らかでないときは、
「③家庭裁判所が決める」と定められています。
祭祀承継者にまつわるよくある質問については以下の通りです。
1. 承継者になれる者に制限はある?
特に制限はないものと考えられていますので、法定相続人でなくても祭祀財産を承継するのに最も適した人物であればかまいません。
2,承継者は1人だけ?
いいえ、複数人が共同で祭祀承継者になることもできます。
3,被相続人による指定は、遺言書でなくてもよい?
はい、必ずしも遺言によるものでなくてもかまいません。
被相続人の生前の言動や書き残したメモなども加えて総合的に判断されます。
4, 祭祀承継者とされた者は辞退することができる?
いいえ、辞退することはできないとされています。ただし、承継した祭祀財産を売却・処分することもできますし、祭祀承継者になったからといって、被相続人や祖先の法要などをやらなければならないという法的義務もありません。
祭祀財産は、経済的価値のある相続財産とは違って、承継する人の受け止め方も様々です。
生前に家族でよく話し合っておくことが大切です。
一橋 香織
笑顔相続コンサルティング株式会社 代表取締役 笑顔相続サロン®本部 代表
一般社団法人縁ディングノートプランニング協会 代表理事
一般社団法人アクセス相続センター 理事
上級相続診断士・AFP・社会整理士
ファイナンシャルプランニング技能士2級
終活カウンセラー1級・生前整理アドバイザー1級
<活動>
外資系金融機関を経て、ファイナンシャル・プランナーに転身。
これまで17年で5,000件以上の相続相談の実績。
自身の家族で争う相続を経験し、相続の大事なゴールは「笑顔相続」と実感。
「争う相続をなくし、笑顔相続の実現」を理念とし、日々お客様と対峙している中で節税優位の相続対策ではなく、
笑顔で相続が迎えられる相続の実現のための活動を行っている。
自身の活動のみでは「笑顔相続が当たり前の社会」の実現は不可能と考え、「一橋香織の笑顔相続道」という私塾を主宰。
現在までに400名を超える相続の専門家を排出し、正しい理念を持った相続コンサルタントの育成に力を入れている。
相続分野においては、最新の知識をアップデートし続ける必要性を日々感じ、
手軽に学び続ける仕組みの一環として、オンラインサロン「笑顔相続アカデミー」を開講。
相続にまつわるさまざまな分野の専門家の講義を毎週更新。
講演・メディア出演(TBS「Nスタ」「ビビット」テレビ朝日「たけしのTVタックル」TBSテレビ「バイキングmoreなど)多数。
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