相続財産の分け方を生前に考えましょう
自分が亡くなった時、家族があなたの残した財産で揉めていたらどうしますか?天国から争いをいさめることはできませんので、まずは「だれに」「どれぐらいの財産を」「どんな形」で残すのか方向性を決めていきましょう。あわせて相続税がかかりそうな方は試算をすることをおすすめします。相続税の目安は基礎控除(3000万円)+600万円×相続人の人数です。基礎控除を超える部分に対し相続税が発生します。相続財産によっては評価が変わる、また受け取る人が相続人ではない場合は税額が変わるなど複雑なルールもありますので試算をしっかりと行いたい場合は税理士に依頼することをお勧めします。
生命保険の非課税枠の活用
相続税がかかりそうな方にご紹介する生命保険活用術として「生命保険金の非課税枠」の活用です。相続人の人数×500万円までは相続税を計算する際に非課税となるというルールがあります。例えば預金5000万円がある方が相続人2人の場合は基礎控除3000万円×600万円×2人=4200万円となり、5000万円―4200万円=800万円が課税対象となります。ここで現金5000万円から1000万円を生命保険に一括払いで加入すると預金4000万円と生命保険金1000万円となります。亡くなった時に銀行口座に入っている預金4000万円と生命保険会社から1000万円が銀行に振り込まれて相続財産は合わせて5000万円となりますが、相続税の計算上では生命保険金1000万円は生命保険の非課税枠を活用し、相続税の計算に入れることはありません。
一時払いの生命保険は今の現状の健康状態を報告する告知書を必要としないケース、もしくは3項目ほどの簡単な告知で加入できるケースがほとんどです。ですが、認知症などで加入希望する保険の内容が自身で理解できないなどの場合は加入できませんのでご注意ください。
預金でなく保険金で受け取るメリット
相続が起きた時、遺言書がない場合は相続人全員で亡くなった方の財産を共同で受けている状態になります。ですので遺産をどのように分けるのか決まっていない状態では亡くなった方の財産を移動させることはできません。ですが、残された家族の生活や納税などどうしても必要なお金が出てきます。生命保険金は生命保険金を受取人と指定されている方への口座へ遺産分割とは関係なく支払いがスピーディに行われます。また、保険金は預金と違い、誰にいくら残すというお金に名札をつけることができます。遺言まではちょっとハードルが高い・・・・という方でも生命保険を活用すれば一定の金額を指名して残すことができます。以前、介護で非常に世話になった長男の嫁に財産を少しばかり残してあげたいというご相談を受けました。遺言を書かない場合と長男の嫁には相続権利がないのでお金を相続することは難しいとお伝えすると遺言を書くほどそんなに残すものはそんなにないし遺言に書くと次男や三男がどう思うか・・・と遠慮がちだったため生命保険の受取人に長男の配偶者として同じ一親等で受取人になれることをお伝えすると非常に喜ばれました。
まとめ
生命保険は病気やケガの時の医療保険や亡くなった場合の遺族の生活保障として非常に有効的ですが、人が亡くなった時も同様に税務上の優位性や生命保険の仕組みを活用することにより、納税や遺産分割の局面で有効的に活用できます。ご自身の財産をしっかり残したい、家族が相続でもめるようなことがないように生前に対策を考えたい方は税務面、法務面も含め専門家と元気なうちから取り組むことをお勧めします。
伊藤由美子
「エフエムヤシの実84,3MHz 相続ミューズ」毎週水曜日16時20分オンエア
「FP くらしFPカフェ㈱」代表
「保険代理店 伊藤保険㈱」代表取締役
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相続診断士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・住宅ローンアドバイザー
公的年金アドバイザー
ファイナンシャルプランナー歴・保険代理店経営歴共に24年、ライフプランや家計の見直し等の相談件数は4000件以上 毎月相続に関するセミナー開催中
相続診断士×ファイナンシャルプランナー×公的年金アドバイザーの知識とラジオ仕込みのわかりやすいトークでセミナーから個別相談までシニアの年金、マネープラン+相続をファミリー全体のトータル対策を得意としている。