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生命保険金の受取人は慎重に選ぶことが大切です

公開日:2023-04-17 06:00

目次

はじめに

生命保険金の受取人を決めるとき、なんとなく身近な人にしていませんか?
生命保険金の受取人は誰でもなれるわけではなく、保険料の支払いをする人(契約者)、保険の対象者(被保険者)そして保険金を受け取る人(保険金受取人)の三者が誰になるかであとあと税金や相続の分割まで大きな問題に発展するケースもあります。受取人を誰にするのかを決める際に覚えておきたいポイントをお伝えします。

1.生命保険金の受取人は誰がなれる?

生命保険の死亡保険金の受取人は誰でもなれるわけではありません。基本的には配偶者もしくは二親等以内の血縁者です。該当者がいない場合や該当する受取人が指定できない場合は3親等以内の血縁者(叔父、叔母、姪、甥)を受取人に指定することが可能な場合もあります。

2.内縁・婚約者でも受取人なることができる?

生命保険会社は40社ほどありますが一定の条件を満たせば内縁関係の方や婚約者でも受取人に指定することができます。ですが様々な条件が保険会社によってありますので加入保険会社に問い合わせすることをお勧めします。最近、筆者が扱ったケースでは、条件としては内縁の場合はお互い独身で、一時的な内縁関係でないこと、3年以上同居し生計をともにしていること、それがわかるように住民票の提示も求められました。

3.同性パートナーは受取人になれる?

最近、LGBT(セクシュアル-マイノリティーのこと)に関することで各市町村の動きも活発になってきています。パートナーシップ証明書の発行を行っている自治体も増えてきました。保険金の受取人に関しても同性のパートナーを受取人に指定できるようにしている保険会社が増えてきています。筆者が最近サポートした事例では死亡保険金は2000万円までの条件が保険会社から提示されましたが、無事同性パートナーが受取人になることができました。同性カップルにも法的保護が進んできており、保険会社もそれに沿った動きが出てきています。

4.生命保険金の受取人は複数で受け取れる?

生命保険金の受取人は一人だけでなく、複数人で受け取ることが可能です。長男50% 次男30% 三男20%など割合を変えることもできます。保険会社によっては保険金の受取時にそれぞれの口座に入金できず、代表者1名の口座に振り込み、その後代表で受け取った受取人がそれぞれの受取人の口座に振り込む流れの保険会社がありましたので、死亡保険金の受取り方法も確認してから受取人は複数で設定することをおすすめします。

伊藤由美子(いとう ゆみこ)

伊藤保険株式会 代表
くらしFPカフェ株式会社 店主
笑顔相続道正会員
相続診断士、ファイナンシャルプランナーAFP
東愛知新聞相続コラム執筆中 
豊橋商工会議所月刊VOICE マネーコラム執筆中
ラジオFMヤシの実「相続ミューズルーム」毎週水曜日16時20分~ オンエア中

保険業界 FP ラジオパーソナリティ 3足わらじでそれぞれ23年。年間50件以上の相続、資産運用系のセミナー講師として活動中。税理士、弁護士、司法書士などさまざまな士業と連携しながら難しい相続用語を使わずに生前から亡くなるまでの相続周辺の諸問題のサポートを行う。

【お問合せ先】
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