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笑顔家族だからこそ「公正証書遺言」

公開日:2023-02-27 06:00

目次

「遺言書」はお金持ちや大変なご家族の相続に必要で、普通の私たちには関係ないと思われる方も多いと思います。

ニュースで流れる有名人の相続は、「大変」「揉めている」だけをクローズアップしていますね。

 日々、相続のご相談に携わっていますが、遺言書があったらこんなに大変じゃなかったのにと思うことも多々あります。

今回は「家族が仲良しだからこそ」公正証書で遺言書を書かれたA様の事例をご紹介します。

3年前、終活や相続のご相談に事務所を訪問されたA様は90歳。
まだまだお元気で言葉もはっきり。
奥様は数年前に亡くなり、ご家族はお嬢様がお二人です。

長女は結婚で関西に、A様は二女と同居。
二女はシングルマザーで二人の子育てを経てからA様と同居されたそうです。
長女もおひとりになったお父様が心配で時々帰ってこられるとの事。

 遺言書のご説明をしていると、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いをお聞きになりました。
「公正証書で残されると、ご遺族は相続手続きがとても”楽“になりますよ」とお話したところ「書きます」と即決。

相続財産は、少しの預貯金と居住している家だけで基礎控除内に収まりそうです。そしてご家族みんな仲良し。 

遺言書は「不動産は長女に、預貯金は長女・二女に2分の1ずつ相続させる」という内容でした。

なぜ同居している二女に不動産を相続させないのか、
不思議に思った私がお聞きしたところ「シングルマザーの二女の経済状態が心配で、夫がいて安定している長女に家を相続させ、固定資産税など家に関する経済的なことを心配しなくても二女が住める様に。幸いなことに娘たちは仲が良いから安心なのだよ。」
…といつも口数の少ないA様が少し照れながらお話下さったのです。

沢山の思いが詰まった遺言書を作られたA様は、昨年夏にお亡くなりになりました。

遺言執行者として相続人のお二人とお話し、A様の遺言書を改めて読み返しながらA様の優しさやお心遣いを思い出し、私まで涙してしまいました。

公正証書遺言があり遺言執行者が全ての相続手続きをすることで、相続後の煩わしい手続きに翻弄されることなく、お父様や以前亡くなったお母様の思い出に浸りながらも、相続人のお二人は日々の生活や仕事をされています。

相続税の心配もなく、揉める事も無さそうでも、ご家族の為に「公正証書で遺言書」を書くことも大切な終活の一つとして考えていただきたいと思います

高橋 まどか
笑顔相続サロン®八王子~with-U~ 代表
合同会社with-U(ウィズユー)代表社員
東京多摩相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー AFP®(日本FP協会認定)
2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
上級相続診断士®
終活カウンセラー®
シニアライフコンサルタント

ファイナンシャルプランナーとして30年の経歴を生かし、
相続セミナー・マネーセミナー講師、アドバイザーとして活動。
約2,000件以上のコンサルティング、セミナー年間約50件以上の実績を持つ。
専門用語を使わない、わかりやすい言葉での総合的な相続コンサルティングが得意。

連絡先
東京都立川市曙町2-32-3 立川三和ビル801 
電話番号:042-649-2926
メール: m.takahashi@madoka
HP: http://with-u.tokyo/