相続は人の死亡によって開始されます。


銀行などで手続きする際には死亡した方(以降は被相続人といいます)
の相続人となる人を把握する為に戸籍を調べることになります。

相続人となるのは・・・

被相続人の配偶者

夫や妻は、相続人となります。

直系に下に繋がっている方

直系卑属(ちょっけいひぞく)が第一順位で相続人となります。
直系卑属と言うのは、子、孫、ひ孫と、直線で繋がっている子や孫等のことです。

第二順位は直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。

被相続人の父・母、祖父母…というように、
直系で上に繋がっている自分の親や祖父母等のことです。

第三順位は、兄弟姉妹です。
ちなみに、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
兄弟姉妹の子である甥、姪が相続人になります。

このように法律では、法定相続人という、
相続人となる人があらかじめ決められています。


法定相続人を確定する為に戸籍を調べた結果、
実子以外に認知している子がいたり
前妻の間に子がいることが判明した場合、
争族に発展する場合もあります。


自分の財産を継ぐ人は被相続人が自由に決めることができますが、
その意向がなく遺言等を作成していない場合などは
特に誰が相続人となるのかを判断するために戸籍は必要となります。