墓は相続税がかかる?かからない?
公開日:2022-08-31 06:00
目次
相続税の計算をする上で
相続財産となるもの、ならないものがあります。
ではお墓はどうなの?
回答からいうとお墓は
現在の財産評価基本通達では、非課税財産。
どんなに高い墓石を使っていても相続財産とはなりません。
(国税HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm)
では、相続財産から控除(債務控除という)できるものについて。
葬式費用はどうでしょう。
*葬式費用は〇
*初七日の法要は×
*お布施・戒名代・お車代(領収書なくてもOK)〇
*香典返し×
*会葬御礼費用〇
*喪服×
*墓地や墓石の購入代金×
ん??先ほどお墓は相続財産ならないといってたはずじゃ?
これ・・気を付けて読んで欲しいのですが
相続財産にならないのであって
亡くなってから墓地や墓石を購入した代金は
相続財産から引けない!という意味です。
生前に亡くなった方が墓地を購入していて、
その未払代金が残っていると、その未払金は
債務控除として差し引くことが出来ないので要注意!!
ややこしいですよね
やはり相続税に関してはしっかりと
相続に強い税理士に相談したいですね!