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相続税の軽減特例も申告してこそ

公開日:2022-08-21 15:28

目次

相続相談で意外に多いご相談が相続税の軽減特例について


相続税軽減のための各種特例が設けられていることは相続の専門家であればご存じだと思います。

例えば「小規模宅地等の評価減」などの軽減特例を適用すると最大80%評価減が可能ですね。
仮に評価額1億円の評価の自宅でも2千万円まで評価が下がります。

しかし特例には満たすべき要件をそろえて申告する必要があります。

よくあるご相談が
「調べてもらったらうちは相続税かからないといわれたから」と 申請を怠って、後々税務署から指摘を受けどうしたらいいですか?というケース。

基礎控除を越えて特例によって免税される場合はかなり複雑な申請が必要だということを忘れずに

相続に強い税理士に相談の上、特例を上手く使って賢く節税できるようアドバイスを心掛けたいものです。

詳細は国税hpをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm