ペットの相続 飼主がもしもの時は?
公開日:2022-08-21 15:46
目次
今日はペットの相続について
高齢者のペット飼育率
どれくらいかご存じですか?
2020年度は犬が約849万頭、猫が約964万頭飼育されており、
猫が犬の飼育数を上回っています。
また、平均寿命は犬が「14.48歳」猫が「15.45歳」となりました。
ペットフード協会の「平成28年全国犬猫飼育実態調査」によると、
過去10年間に何かしらのペットを飼っていた割合は、60代が最も高く48.6%でした。
定年後に動物を飼い始める人が増えているようですが、
もし65歳で飼い始めるとしたら、
猫は皆さんより長生きし、認知症や介護状態となり
犬は散歩に連れていくことができないかもしれません。
また、自分が亡くなった時に、飼っていた犬をだれが引き取るか
飼育者の選定も必要になります。
しかし子たちは親がどうしてほしかったのか意志がわからず
誰が引き受けるかで押し付け合うことになるかもしれません。
財産分与などで揉めなくてもペットのことで揉める方もいます。
ペットと家族同然に暮らしている方は多いと思います。
ペットも家族として考えるならば、自分亡きあと
受け継ぐ飼育者に対しての配慮と
飼育費用などをどうするのか考えておくことも必要です。
また近年では”ペット信託®️”といって
第三者にペットの財産を管理してもらう仕組みもあります。
遺言は亡くなってから効力を持ちますが
信託は生きているうちからでも利用できることが大きな特徴です。
エンディングノートなどにも
是非もう一人(一匹)の家族への想いと
飼育者への配慮を書き残しておきたいものですね。