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ペットの相続 飼主がもしもの時は?

公開日:2022-08-21 15:46

目次

今日はペットの相続について


高齢者のペット飼育率

どれくらいかご存じですか?

2020年度は犬が約849万頭、猫が約964万頭飼育されており、

猫が犬の飼育数を上回っています。

また、平均寿命は犬が「14.48歳」猫が「15.45歳」となりました。

ペットフード協会の「平成28年全国犬猫飼育実態調査」によると、

過去10年間に何かしらのペットを飼っていた割合は、60代が最も高く48.6%でした。

定年後に動物を飼い始める人が増えているようですが、

もし65歳で飼い始めるとしたら、

猫は皆さんより長生きし、認知症や介護状態となり

犬は散歩に連れていくことができないかもしれません。

また、自分が亡くなった時に、飼っていた犬をだれが引き取るか

飼育者の選定も必要になります。

しかし子たちは親がどうしてほしかったのか意志がわからず

誰が引き受けるかで押し付け合うことになるかもしれません。

財産分与などで揉めなくてもペットのことで揉める方もいます。

ペットと家族同然に暮らしている方は多いと思います。

ペットも家族として考えるならば、自分亡きあと

受け継ぐ飼育者に対しての配慮と

飼育費用などをどうするのか考えておくことも必要です。

また近年では”ペット信託®️”といって

第三者にペットの財産を管理してもらう仕組みもあります。

遺言は亡くなってから効力を持ちますが

信託は生きているうちからでも利用できることが大きな特徴です。

エンディングノートなどにも

是非もう一人(一匹)の家族への想いと

飼育者への配慮を書き残しておきたいものですね。